大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和23(れ)1887 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人溜池肇上告趣意について。

しかし、犯罪の場所その他原判示第一の拳銃等所持の事実は、原判決挙示の各証

拠を綜合すればこれを肯認することができる。

そして、その判示事実と証拠との間に何等の喰違いをも発見することはできない。

また、原判決は、拳銃等所持の犯罪事実を認定判示したものであるから、その所持

の原因たる授受の場所又はそれが買受けなりや委託なりやの点について、仮りに、

所論のような瑕疵が存するものとしても、その犯罪の成否に影響を及ぼすものでは

ない。されば、所論は、結局原判決の採用した証拠の価値判断を非難するものであ

るか又は犯罪の成否に影響なき事実の誤認を主張するものであるかに過ぎないから

これを採ることはできない。

被告人の上告趣意について。

所論は自己の経歴、本件犯罪の動機、経過並びにその悔悟及び弁償の意思あるこ

と等を述べ弁償出来る迄一ケ月延期を懇願するというに帰する。それ故上告理由と

して採用することはできない。

よつて旧刑訴四四六条に従ひ主文の通り判決する。

右は全裁判官一致の意見である。

検察官 小幡勇三郎関与

昭和二四年二月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

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裁判官 岩 松 三 郎

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